コラム

スナックで支払った飲食代は、取引先との接待や打ち合わせなど事業との関連性が明確であれば、経費として計上できる可能性があります。
ただし、私的な飲食や娯楽目的の利用は認められにくく、領収書の書き方や勘定科目の選び方にも注意が必要です。 宛名や但し書き、参加者名の記録が不十分だと、税務調査で説明に困ることもあります。
本記事では、スナック利用時の領収書を経費にする条件、必要項目、仕訳の考え方まで解説します。 正しく領収書を扱わないと、後で税務署から指摘を受けたり、経費として認められないケースも考えられるため、注意しましょう。
スナックで支払った費用は、接待や打ち合わせなど事業に必要な支出であれば経費計上できます。 ただし、私的な飲食や娯楽目的の利用は認められません。
以下では、経費にできる判断基準や認められるケースを解説します。
スナックの費用を経費にできるかは、事業との関連性を具体的に説明できるかで判断されます。 そのため、取引先との商談や営業上の接待など、仕事に必要な利用であれば経費として認められる可能性があります。
一方、私的な飲み会や個人的な息抜きは対象外です。 領収書には参加者名や利用目的をメモし、後から業務とのつながりを説明できる状態にしておきましょう。
また、記録を残しておけば、後日確認された場合にも一貫した説明ができます。
スナックでの飲食でも、事業と関係のない利用は経費にできません。
たとえば、仕事帰りに1人で楽しむために立ち寄った場合や、家族・友人との飲み会は、業務上必要な支出とはいえないためです。
また、税務調査では、領収書の有無だけでなく、誰と何の目的で利用したかも確認されます。 経費にする場合は、取引先との商談や接待など、事業目的が明確な支出に限定して処理しましょう。
判断に迷う支出ほど、私用分と事業分を明確に分けておくことが重要です。
スナックの支出は、利用目的が業務に結び付いていれば経費として認められる可能性があります。 たとえば、取引先との商談後の会食、営業活動の一環としての接待、業務上必要な情報交換を目的とした利用などが該当します。
また、社内利用でも、会議後の懇親や従業員全体を対象にした慰労であれば経費処理できるかもしれません。 領収書には、参加者と目的を残しておくことが大切です。
さらに、会計処理では、利用実態に合った勘定科目を選ぶことも忘れないようにしましょう。
スナック利用を経費にするには、領収書の記載内容を正確に確認することが欠かせません。 宛名、日付、金額、店舗情報、但し書きが不十分だと、支出の内容を説明しにくくなります。
以下では、受け取る際に確認すべき項目を解説します。
領収書の宛名は、会社名または屋号を正式名称で記載してもらいましょう。 そのため、宛名が空欄や「上様」のままだと、誰の事業に関する支出なのか説明しにくくなります。
個人事業主の場合も、普段の略称ではなく、開業届や請求書で使用している屋号にそろえると安心です。
また、店側から空欄でよいか聞かれても、経費処理に使う領収書であることを伝え、正式名称で発行してもらいましょう。 小さな記載ミスでも、後から確認する手間が増えるため注意が必要です。
領収書には、利用日、支払金額、店舗名などの基本情報が正しく記載されている必要があります。 そのため、日付がないといつの支出か分からず、金額が不明確だと経費の根拠として弱くなります。
また、店舗名、住所、電話番号などが記載されていれば、実在する店舗での支払いであることも確認しやすくなるでしょう。
手書きの領収書でも問題はありませんが、受け取ったその場で記載漏れがないか確認してください。 訂正が必要な場合は、自己判断で書き加えず店舗に依頼することが基本です。
スナックの領収書では、但し書きを具体的に記載してもらうことが重要です。
たとえば、「お品代」だけでは支出内容が分かりにくく、税務調査で説明を求められる可能性があります。 そのため、「飲食代」「接待飲食代」など、何に対する支払いかが分かる表現にしておくと、経費処理の根拠として使いやすくなります。
ただし、実際の利用内容と異なる但し書きは避け、事実に沿った内容で発行してもらいましょう。
あわせて利用目的を別途メモしておくと、より説明しやすくなります。
スナックの領収書でも、現金などで支払った売上代金に係る領収書は、記載金額が5万円以上100万円以下の場合、原則として200円の収入印紙が必要です。 これは、飲食代の領収書が金銭の受取書に当たるため、金額に応じた印紙税の対象になるためです。 ちなみに、5万円未満は非課税となります。
一方、クレジットカード払いでは、信用取引であることが領収書に明記されていれば印紙は不要とされています。 そのため、高額な支払いをした場合は、印紙の有無と支払方法の記載もあわせて確認しましょう。
印紙の扱いは支払方法によって変わるため、領収書の表記まで見ておくことが大切です。
スナックの領収書を経費処理する際は、利用目的に応じた勘定科目を選ぶ必要があります。 取引先との接待、社内の打ち合わせ、従業員向けの慰労では適した科目が異なるものです。
以下では、代表的な勘定科目の使い分けを解説します。
取引先とスナックを利用した費用は、商談や関係構築を目的とした支出であれば「接待交際費」として処理するのが一般的です。
そのため、売上拡大や取引継続につながる会食であることを説明できれば、事業関連性を示しやすくなります。
ただし、単なる私的な飲み会や個人的な付き合いは対象外です。 領収書の裏面や会計記録に、相手先名、参加者、目的を残しておきましょう。
また、接待の内容が分かる記録を残すことで、経費処理の妥当性も高められます。
社内メンバーとスナックを利用した場合は、目的に応じて「会議費」や「福利厚生費」で処理できる場合があります。
たとえば、業務上の打ち合わせに伴う飲食であれば会議費、従業員の慰労や交流を目的とし、対象者に偏りがなければ福利厚生費として検討できます。
ただし、限られた役員だけの私的な飲み会は経費性が弱くなるでしょう。 参加者や開催目的を記録し、業務との関係を説明できるようにしておくことが大切です。
また、社内利用ほど目的が曖昧になりやすいため、記録の残し方も注意が必要です。
取引先など社外関係者を含む飲食費は、一定事項を記載した書類を保存している場合、1人あたり10,000円以下であれば接待交際費から除外して処理できる場合があります。
そのため、会議費として扱うには、参加者、人数、飲食の目的、支払先などを記録しておくことが重要です。
ただし、金額だけで自動的に会議費になるわけではなく、業務上の会議や情報交換との関連性も求められます。
また、摘要欄にも人数と目的を入力しておくと、後から確認しやすくなります。
仕訳に迷ったときは、まず「誰と」「何のために」スナックを利用したのかを整理しましょう。
たとえば、取引先との接待なら接待交際費、業務上の打ち合わせなら会議費、従業員向けの慰労なら福利厚生費が候補になります。 目的があいまいな支出を無理に経費へ入れると、税務調査で説明に困る可能性があります。
そのため、領収書の裏面や会計ソフトの摘要欄に目的と参加者を残し、不安な場合は税理士に確認してください。 同じ店舗の利用でも、目的が変われば勘定科目も変わる点に注意が必要です。
スナックの費用を接待交際費で処理する場合は、法人と個人事業主の違いや損金算入の範囲を理解しておく必要があります。 特に高額な支出や私的利用との区別は確認されやすい部分です。
以下では、接待交際費として処理する際の注意点を解説します。
接待交際費の扱いは、法人と個人事業主で異なります。
たとえば、法人は資本金や事業規模により損金算入できる範囲が制限される場合がありますが、個人事業主には法人のような定額の上限は設けられていません。
ただし、個人事業主でも事業に必要な支出であることが前提です。 そのため、スナック利用を経費にする際は、法人区分ごとのルールを確認し、領収書だけでなく参加者や目的の記録も残しておきましょう。 同じスナック利用でも、事業形態によって確認すべきポイントが変わります。
資本金1億円以下の中小企業では、一定の要件を満たす接待交際費について、年間800万円までの定額控除限度額などを選択できる場合があります。
そのため、スナック利用が取引先との接待など事業に必要な支出であれば、この枠の対象として処理できるかもしれません。
ただし、上限内であっても私的な飲食を経費にすることは不可能です。 年間の交際費総額を管理し、領収書ごとに利用目的や参加者を記録しておきましょう。
また、制度を使う場合も、支出ごとの事業関連性を示せることが前提です。
スナックの支出でも、事業との関連性がないものは損金算入が認められません。
たとえば、家族や友人との飲食、個人的な息抜き、業務と無関係な二次会などは、領収書があっても経費性を説明しにくい支出です。
また、宛名や但し書きが不明確で、参加者や目的の記録がない場合も否認リスクが高まります。 経費にする支出は、事業目的、参加者、利用内容を具体的に残し、私的利用と混同しないよう管理しましょう。 疑わしい支出を避けることは、後の修正申告リスクを抑えるうえでも有効です。
スナック利用の領収書は、事業との関連性を説明できる支出であれば、接待交際費や会議費などとして経費計上できる可能性があります。
ただし、私的な飲食や目的が曖昧な利用は否認されやすいため、宛名、日付、金額、但し書き、店舗情報を正しく確認することが重要です。
さらに、参加者名や利用目的を領収書の裏面や会計記録に残しておけば、税務調査でも説明しやすくなります。 領収書を紛失した場合は、出金伝票やカード明細で支出内容を補足し、保存期間や電子帳簿保存法に沿って管理しましょう。
勘定科目や処理方法に迷う場合は、支出の実態を整理したうえで慎重に判断することが大切です。
この記事の監修者

土屋健太朗
株式会社リベラル 取締役副社長
《プロフィール》
アパレル、教育産業、異業種での営業やマネジメント経験後、IT業界に飛び込み、現代表と出会い株式会社リベラルを創業に参画。
現在、水商売に特化した各種サービスで1000店舗を超えるクライアントを担当。
日本一の水商売向けIT総合商社を目指し、水商売専門POSレジ『D-system』、キャストアプリ『D-manager』など業界に革新をもたらす新しいサービスの開発、アップデートに日々取り組んでいる。